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蒲生 秀行(がもう ひでゆき)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての大名。陸奥会津藩主。 == 生涯 == === 家督相続 === 天正11年(1583年)、蒲生賦秀(氏郷)(数年後「氏郷」に改名)の嫡男(次男あるいは長男)として生まれる。生来から病弱で、氏郷は同じ幼名を与えた鶴千代を京都の南禅寺に入れて僧にし、修行させて武将の任に耐えられるようになったら世継ぎとし、耐えられないようなら僧として過ごさせると戒めていたという〔野口『シリーズ藩物語、会津藩』、P17〕。 文禄4年(1595年)、父・氏郷が急死したために家督を継ぐ〔。この時、羽柴の名字を与えられた〔村川『日本近世武家政権論』、P28〕。総石高の過小申告について遺領相続問題が起こる。太閤・豊臣秀吉の下した裁定は、会津領を収公して、改めて近江に2万石を与えるというもので、相続を認めながらいったん所領を収封するとする説〔中村孝也『徳川家康文書の研究』中巻〕と、相続を許可した後に老臣の不正が発覚したため、その所領を没収し、堪忍分として近江に2万石を与えるという説〔宮本義己「豊臣政権下における家康の危機」(『大日光』67号、1996年)〕がある。徳川家康は鶴千代の岳父であり秀吉にとって追及の狙いが家康にある。置目に対して蒲生の不正を摘発し、処分の執行に対して有力大名の同意が得られたら、後見役の家康の責任追及に踏み込む目算であったが、知行目録の過少申告は他の大名にとっても微妙な問題であり前田利家や毛利輝元から自重を促された。処分の撤回を決めたのは、この件で家康の問責が無理と判断されたからである。秀吉の集権体制構築の狙いが当時はまだ有力大名の意向を探る段階にあったことを物語っている〔宮本義己「豊臣政権下における家康の危機」(『大日光』67号、1996年)〕。関白・豊臣秀次が会津領の相続を認めたことにより、一転して会津92万石の相続を許されたとされるが、これは明らかな誤りである。秀次には天下の統治権が与えられておられず、秀吉の政務の忠実な執行機関としての役割しか担っていなかったことが明らかだからである〔宮本義己「豊臣政権の番医―秀次事件における番医の連座とその動向―」(『国史学』133号、1987年)〕〔宮本義己「豊臣政権における太閤と関白―豊臣秀次事件の真因をめぐって―」(『國學院雑誌』89巻11号、1988年)〕。 その後、秀吉の命で徳川家康の娘・振姫を正室に迎えることを条件に、改めて会津領の相続が許されたが、まだ若年の秀行は父に比べて器量に劣り、そのため家中を上手く統制できず、ついには重臣同士の対立を招いて御家騒動(蒲生騒動)が起こった〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「蒲生秀行 (侍従)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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